治療費を抑える方法:医療費控除 その2

7/31(木曜日)です。

今日も前回の続きで、『治療費を抑える方法:医療費控除 その2』になります。

前回は、医療費控除になる内容について解説しました。
治療費以外にも控除されるものがありました。
今日は、医療費控除の対象にならないことについて解説したいと思います。

『医療費控除の対象とならないもの』
対象とはならない費用については具体的に書いた方が分かりやすいので、
具体例(質問形式)で記載したいと思います。

質問1  会社を長期休むための医師による『診断書』は、医療費控除の対象
     になりますか?
回答1  医療費控除の対象になりません。
     これは、医師による診療あるいは治療を受けるために直接
     必要な費用ではないからです。

質問2  退院後に病院にお礼として菓子折りを持っていきましたが、
     これは医療費控除の対象になりますか?
回答2  医療費控除の対象になりません。

質問3  顔に“ほくろ”があり、審美的にきになるため、取りました。
     これは医療費控除の対象になりますか?
回答3  医療費控除の対象になりません。
     容姿を美ぼう化するための費用は、医療費控除の対象としては認
     められません。
     ただし、その除去手術が何らかの病気に基因してるための治療行為
     として社会通念上必要と認められる場合には、その費用は、医療費
     控除の対象となります。

質問4  身体全体に痛みがあり、マッサージを受けました。
     これは医療費控除の対象になりますか?
回答4  医療費控除の対象になりません。
     ただし、治療のためのマッサージであれば、医療費控除の対象に
     なります。

質問5  糖尿病のため、医師の指示により糖尿病食を実践してます。
     この費用は、病気を治すものですので、
     医療費控除の対象になりますか?
回答5  医療費控除の対象になりません。
     自宅で行う食事療法についての食費代は、例え医師の指示による
     ものであったとしても、薬事法に規定された「医薬品」には該当し
     ないからです。

質問6  体が疲れやすいため、ビタミン剤等の栄養補助食品を服用してい
     ます。医療費控除の対象になりますか?
回答6  疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤その他の薬剤につい
     ては、治療又は療養のために必要なものと認められません。

質問7  合部屋での入院が嫌なので、個室に移動しました。
     この場合、個室の費用は、医療費控除の対象になりますか?
回答7  医療費控除の対象になりません。
     差額ベット料金のほか医療用器具等の購入代金については、
     医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、
     かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象とされます。
     上記のようにご自身のご希望のみで個室に移動した場合には、
     医療費控除の対象とはなりません。

質問8  手が荒れてしまうので、薬用のハンドクリームを購入しました。
     医療費控除の対象となりますか?
回答8  医療費控除の対象になりません。
     薬局・薬店などで販売されている「薬用・・・」と書かれた薬用品
     は、医薬部外品が多く薬事法に規定された「医薬品」には該当しな
     いことから、医療費控除の対象とはなりません。

質問9  入院中に必要な洗面具、パジャマ、コップ等は医療費控除の対象と
     なりますか?
回答9  医療費控除の対象になりません。
     入院に際して持参するような物品については、医療費控除の対象と
     はなりません。

質問10 通院のためのガソリン代や駐車場代は、
     医療費控除の対象となりますか?
回答10 医療費控除の対象になりません。
     一般的に、通院にかかった公共交通機関は対象になりますが、
     上記の場合は、対象とはなりません。
     基本的には、患者本人の交通費に対するものだけですが、患者自身
     の状態(年齢や病状など)から考えて患者一人で通院させることが
     困難な場合については、患者のほか付添い人の交通費も通常必要と
     認められる費用は、医療費控除の対象となります。
    *交通費の詳細については、税務署にお問い合わせ下さい。

次回のブログは8/4(月曜日)になります。

次回は、今日の続きで、『治療費を抑える方法:医療費控除 その3』です。

8/10(日)〜8/15(金)は、夏期休暇になります。

今週(7/29〜30)のインプラント手術報告

今週(昨日)のインプラント手術の中から、
難しいケース であったり、
特殊なケース 等を抜粋して、紹介するコーナーです。
日々の臨床で、どのようなことを行っているか 知っていただきたいと思い 今年から始めました。

今日の手術の話は、上顎にするか下顎の手術にするか悩むところです。

このところ、GBR法を併用したインプラント手術の話でしたので、今日は、上顎の前歯部にインプラント埋入を行った内容について解説します。

いつもながらそうですが、上顎(特に前歯部)というのは、骨がしっかりしていない症例が多いのです。
しっかりしていないということは、骨が吸収しているということです。

この原因として
1  歯周病
2  歯根破折
3  歯を欠損のままにしていた
等が考えられます。

今回のケースは、初診時にすでに歯がなかったので、正確には分かりませんが、欠損してからも時間がたっていました。
そのため、骨吸収により骨幅はかなり少ない状態です。

具体的には、骨の幅が約3ミリ程度でした。

今回使用したインプラントの直径は、通常よりも細いもので、3.5ミリでした。
直径3.5ミリのインプラントを使用するためには、骨の幅が約6ミリはあった方が無難です。

そのため、骨の幅を押し広げる 『スプリッティング法』やインプラントの埋入と同時に骨の幅を増大するGBR法を行いました。

使用したインプラントは、 アンキロス・インプラントです。

手術時間は、約10分程度でした。

今後の治療スケジュール
今後の予定としては、
1. 約7〜10日後に“抜糸”、
2. その後、 約3〜4ヶ月後に型を取り、
3. 型取りの後、 約10日で完成した被せ物を装着し、完了です。

治療費
今回の手術の治療費は、
インプラントが1本21万円(税込)
この中には、治療中のレントゲン撮影や薬代、スプリットクレスト法、GBR法、費用も全て含まれています。

毎年、8月の暑い時期には、インプラント手術件数は、少ないものですが、今年は、あまり変わらないですね。

毎年8月に手術が少ないのには、
・ 暑いから体力的に…
・ お盆休みに重なり、その前に手術を行うのは、心配だから…
・ 旅行等に行くため、その前には、手術をしたくないので…
等さまざまな理由がありますが、長期旅行等に行く人が少ないのでしょうか?
今年の8月の始めは、結構多いのです。

お盆過ぎまでにすでに20件程度のインプラント治療が入っています。

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大船駅北口歯科インプラントセンターインプラント 歯周病 専門医

神奈川県横浜市にある 日本歯周病学会歯周病専門医 国際インプラント学会認定医の歯科医院
I.T.Iインプラント認定医でもあり、 GBR法 サイナスリフト 審美インプラント等の難症例も行います。
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