高額療養費:その1

8/7(木曜日)です。
今日は、『高額療養費:その1』になります。
前回までの3回では、『医療費控除』の話を解説しました。
今日は、『高額療養費制度』について解説します。
『高額療養費制度』とは、重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため、負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
1個人が、1カ月に支払った医療費が、限度額を超えた場合(限度額は、年齢等により違います)、超えた金額が申請により高額療養費として支給(戻ってきます)されます。
この高額療養費制度は、利用していない方がかなりいるらしいです。
戻ってくるのであれば、是非利用したい制度です。
また、1個人では、1ヶ月に支払った医療費が限度額に達していなくても、
同一月に 同一世帯で21.000円以上を超えるものが、2件以上あれば、合算することができます。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります)
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
70歳未満の方 1ヶ月あたりの医療費の自己負担限度額
外来・入院
上位所得者の場合: 150.000円+(総医療費_500.000円)_1%
〈83.400円〉
一般の場合   : 80.100円+(総医療費_267.000円)_1%
〈44.400円〉
低所得者の場合 : 35.400円 〈24.600円〉
* 上位所得者とは、標準報酬月額53万円以上
* 低所得者とは、住民税非課税世帯
* 〈  〉内の金額は、多数該当の場合の限度額
70〜74歳の方 1ヶ月あたりの医療費の自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現行並み所得者の場合    44.400円   80.100円+
(総医療費_267.000円)_1%
〈44.400円〉
一般の場合        24.600円 62.100円   〈44.400円〉
・低所得者の場合                     24.600円
(住民税非課税)
8.000円
低所得者の場合                      15.000円
(年金収入80万円以下等)
*現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が
夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者
およびその被扶養者
*〈  〉内の金額は、多数該当の場合の限度額
*なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から1年間は、
外来(個人ごと)は12,000 円、外来+入院(世帯ごと)は44,400 円に
据え置き
ちょっとわかりづらいですね。
次回のブログは8/11(月曜日)になります。
次回は、今日の続きで、『高額療養費:その2』です。
8/10(日)〜8/15(金)は、夏期休暇になります。
今週(8/5〜6)のインプラント手術報告
今週(昨日)のインプラント手術の中から、
難しいケース であったり、
特殊なケース 等を抜粋して、紹介するコーナーです。
日々の臨床で、どのようなことを行っているか 知っていただきたいと思い 今年から始めました。
毎日暑いですが、この2日間は、インプラント手術件数が非常に多い日でした。
その全てのケースで、骨の幅や高さの問題がありました。
このブログをご覧になっている方はお分かりであると思いますが、
インプラントを行うためには、インプラントを埋め込むための骨幅や高さが存在することが最も大切です。
歯周病 歯根破折を放置すると歯の周囲の骨は吸収してしまいます。
その結果、抜歯後には、インプラントを行うのが困難になってしまいます。
そこで、吸収した骨を増大(再生)させる治療法が必要になってきます。
これが、GBR法です。
前回の『インプラント手術報告』では、GBR法を行えば、完全に骨が再生(増骨)するのではなく、骨の吸収程度により異なることを解説しました。
そして、骨が再生(増大)しやすいのは、穴がぽっかりあいたような吸収であることを解説しました。
(その詳細は、前回のブログを参考にして下さい)
今回は、骨が再生(増大)しにくいケースについて解説します。
GBR法が最も難しいケースは、縦方向に骨吸収しているケースです。(骨の高さが少ないケース)
骨が再生(増大)しにくい理由はいくつかありますが、分かりやすいこととして
歯肉の存在があります。
例えば、縦方向 に骨を再生させようと思った場合、
骨が再生するためのスペース(隙間)が存在することが必要です。
骨の上には、歯肉が存在するため、歯肉に押しつぶされてしまい、
骨の再生するスペースは存在しないのが現状です。
そのため、縦方向に骨を再生させたい場合(GBR法)には、
歯肉を上に引っぱり、その位置が維持できるようにポール(支柱)や 強度のある膜のようなものを起きます。(歯肉が持ち上がりその高さを維持できるような装置です)
テントを組み立てるようなものです。
テントの中では、スペース(隙間)があるので、この隙間の部分に骨は再生することができるのです。
しかし、テントがつぶれた場合には、スペース(隙間)がなくなってしまいます。
歯肉を常に、上方向にひっぱり、骨との間にスペース(隙間)を維持させることは難しいのです。
もちろん口腔内ですから、食事の際にぶつかったり、義歯を使用している場合には、このスペース(隙間)を維持させることは困難です。
また、歯肉を上に引っ張るといっても歯肉はゴムではないので、そんなに引っ張ることができるわけではありません。
一般的に、歯肉を上にひっぱる限界は、3〜5ミリ程度です。
もっと歯肉を上方に引っぱり上げることも可能ですが、
これには、歯肉の厚み等も関係しており、難しいのです。
ちょっと難しい話にはなりましたが、骨を再生(増骨)させるGBR法は魔法の治療ではなく、そのケースにより再生程度は違いますし、限界もあります。
先に書きましたように今週は、全ての症例で、GBR法を行いました。
もちろん簡単なGBR法もありましたし、難しいケースもありました。
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大船駅北口歯科インプラントセンターインプラント 歯周病 専門医
神奈川県横浜市にある 日本歯周病学会歯周病専門医 国際インプラント学会認定医の歯科医院
I.T.Iインプラント認定医でもあり、 GBR法 サイナスリフト 審美インプラント等の難症例も行います。
HPでは 治療費(費用)の説明や インプラント症例 無料相談コーナーもあります。